個人と法人
個人と法人について
アパート経営は規模が大きい場合、法人で所有する方がメリットがあると言われているのですが、本当でしょうか。
まず個人で保有されているケースで事業規模とそうでない場合がございます。
国税庁によると個人での不動産事業規模は下記のいずれかに該当する場合とされています。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
とされています。
事業規模の有無は所得税上、例えば青色申告特別控除について事業的規模の場合は最高65万円が課税所得から控除できますが、そうでない場合には最高10万円の課税所得から控除となります。
法人を設立すれば規模に関係がなく事業となります。
個人と法人で保有する決定的な違いは、以下の3つが代表的です。
- 一定以上の賃料収入額を超えると法人の方が節税のメリットがある。
- 個人の場合、銀行からの融資の限度額が低い
- 個人より法人の方が節税のメリットが得られる場合がある
サラリーマン投資家さんの年収によって購入できる物件が限られるケースもあるため、法人を設立して、個人、法人両方で一度に取得する方法も撮られるケースがあります。